早稲田大学 小保方 博士号 オワタ\(^ω^)/ [STAP細胞]
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<早稲田大学の歴史に泥の上塗り>
いやあ、びっくりしました。
小保方さんの博士号、早稲田大学は認める方向のようですね。
NIHのホームページをコピペした論文でOKなんだ。
内容なんてどうでもよくて、体裁さえ整っていればいいんだね。
きっと、大学の日々の姿勢もそれなんでしょう。
大学の講義に対して提出されるレポートもそのレベルなんだろうな、レポートの体裁さえ整っていればOK。
審査能力がないのか、やる気がないのか。
両方かな?
で、そうして小保方さんの学位を認めるという流れになったのか、早稲田大学の弁明が弁護士ドットコムに取り上げられていたので引用してみる。
==引用==
早稲田はコピペしても「博士号」が取れる?小保方さんが「学位取消」にあたらない理由
弁護士ドットコム 7月17日(木)23時16分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140717-00001809-bengocom-soci
理化学研究所の小保方晴子ユニットリーダーが大学院時代に執筆した「博士論文」に盗用などがあると指摘されていた問題で、早稲田大学の調査委員会(小林英明委員長)は7月17日、小保方リーダーは「不正な方法」を用いたが「学位取り消し」にあたらないとする調査結果を発表した。
中略
●「心情的にはおかしいと思っても学位は取り消すことができない」
小保方リーダーの博士論文について、調査委は報道向けに配布した資料の中で、「多数の問題箇所があった」「内容の信ぴょう性および妥当性は著しく低い」と痛烈に批判している。それにもかかわらず、なぜ「学位取り消し」にはあたらない、という結論に至ったのか。弁護士でもある小林委員長は記者会見で、次のように説明した。
「学位の取り消しは一つの法律行為なので、その要件に合致しなければ、たとえ心情的にはおかしいと思っても、取り消すことができない性質がある」
その要件とは、いったいどういうものか。早稲田大学の学位規則では、博士号をはじめとする学位授与を取り消す要件として、「不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき」と定めている。小林委員長はさらに解説を続ける。
「不正行為のすべてが『不正の方法』になるわけでない。不正の方法の『方法』とは、ある種の計画的な手段という意味なので、過失的な不正行為は、『不正の方法』に入れない。つまり、不正として認識しているものだけが、『不正の方法」にあたるということになる。その意味で、過失による不正行為はここから外される」
このような理屈によって、調査委は小保方リーダーの博士論文のうち、「序章」のなかの6カ所について、他の著作物からの盗用(コピペ)などによる「不正の方法」が用いられたと、認定したのだという。
==引用==
なんじゃこのロジックは。
問題をすり替えてうやむやにしようとしているようにしか見えないよね。
笹井氏の記者会見にどこか似ている。
<早稲田大学の博士号の価値は白紙だねこりゃ。>
日本の大学の大学院が供与する博士号の価値って、国際的には評価が低いと言われる。
海外のそれがかなり気合の入った博士論文であるのに比べて、日本の場合はかなり適当で済ませられる。
学部によっては、博士号をとるのにそれ専門の論文を提出しなくていい場合もある。
査読付きのジャーナルに何本か論文が載っていれば、それを資料としてコピペしてつけて、申請して、学位審査会に通ればそれでOK。
海外ではありえない、などと言われる。
そういう学位審査と同じだと考えれば、論文を複数持っていた小保方さんの学位を認めるのはありかもしれない。
でも、それなら、なんのために博士論文を大学に提出して国立図書館に保存するのか?
コピペでいい、形さえ整っていればいいというのなら、
早稲田大学の学位論文には何の学問的価値もない。
それを早稲田大学自らが認めたのと同じことになる。
それでいいんですね、早稲田大学さん。
早稲田大学の調査委員会(小林英明委員長)のみなさん、そういうことですね?
オワタ\(^ω^)/
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<早稲田大学の歴史に泥の上塗り>
いやあ、びっくりしました。
小保方さんの博士号、早稲田大学は認める方向のようですね。
NIHのホームページをコピペした論文でOKなんだ。
内容なんてどうでもよくて、体裁さえ整っていればいいんだね。
きっと、大学の日々の姿勢もそれなんでしょう。
大学の講義に対して提出されるレポートもそのレベルなんだろうな、レポートの体裁さえ整っていればOK。
審査能力がないのか、やる気がないのか。
両方かな?
で、そうして小保方さんの学位を認めるという流れになったのか、早稲田大学の弁明が弁護士ドットコムに取り上げられていたので引用してみる。
==引用==
早稲田はコピペしても「博士号」が取れる?小保方さんが「学位取消」にあたらない理由
弁護士ドットコム 7月17日(木)23時16分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140717-00001809-bengocom-soci
理化学研究所の小保方晴子ユニットリーダーが大学院時代に執筆した「博士論文」に盗用などがあると指摘されていた問題で、早稲田大学の調査委員会(小林英明委員長)は7月17日、小保方リーダーは「不正な方法」を用いたが「学位取り消し」にあたらないとする調査結果を発表した。
中略
●「心情的にはおかしいと思っても学位は取り消すことができない」
小保方リーダーの博士論文について、調査委は報道向けに配布した資料の中で、「多数の問題箇所があった」「内容の信ぴょう性および妥当性は著しく低い」と痛烈に批判している。それにもかかわらず、なぜ「学位取り消し」にはあたらない、という結論に至ったのか。弁護士でもある小林委員長は記者会見で、次のように説明した。
「学位の取り消しは一つの法律行為なので、その要件に合致しなければ、たとえ心情的にはおかしいと思っても、取り消すことができない性質がある」
その要件とは、いったいどういうものか。早稲田大学の学位規則では、博士号をはじめとする学位授与を取り消す要件として、「不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき」と定めている。小林委員長はさらに解説を続ける。
「不正行為のすべてが『不正の方法』になるわけでない。不正の方法の『方法』とは、ある種の計画的な手段という意味なので、過失的な不正行為は、『不正の方法』に入れない。つまり、不正として認識しているものだけが、『不正の方法」にあたるということになる。その意味で、過失による不正行為はここから外される」
このような理屈によって、調査委は小保方リーダーの博士論文のうち、「序章」のなかの6カ所について、他の著作物からの盗用(コピペ)などによる「不正の方法」が用いられたと、認定したのだという。
==引用==
なんじゃこのロジックは。
問題をすり替えてうやむやにしようとしているようにしか見えないよね。
笹井氏の記者会見にどこか似ている。
<早稲田大学の博士号の価値は白紙だねこりゃ。>
日本の大学の大学院が供与する博士号の価値って、国際的には評価が低いと言われる。
海外のそれがかなり気合の入った博士論文であるのに比べて、日本の場合はかなり適当で済ませられる。
学部によっては、博士号をとるのにそれ専門の論文を提出しなくていい場合もある。
査読付きのジャーナルに何本か論文が載っていれば、それを資料としてコピペしてつけて、申請して、学位審査会に通ればそれでOK。
海外ではありえない、などと言われる。
そういう学位審査と同じだと考えれば、論文を複数持っていた小保方さんの学位を認めるのはありかもしれない。
でも、それなら、なんのために博士論文を大学に提出して国立図書館に保存するのか?
コピペでいい、形さえ整っていればいいというのなら、
早稲田大学の学位論文には何の学問的価値もない。
それを早稲田大学自らが認めたのと同じことになる。
それでいいんですね、早稲田大学さん。
早稲田大学の調査委員会(小林英明委員長)のみなさん、そういうことですね?
オワタ\(^ω^)/
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